テレビは粗大ごみじゃないの?

 粗大ごみとして自治体が回収してくれない「家電4品目」ってきいたことありませんか?
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目のことです。現代人にとっては生活していくうえでの必需品になります。これらのものは使わなくなって処分しようとしたとき、みなさんが普段依頼する、自治体の粗大ごみ回収では引き取ってもらえないのでしょう。

 ここで、あれ?と思ったかたもいらっしゃるのではないでしょうか?そうです。これらの品目は一昔前までは粗大ごみとして捨てることができた電化製品です。

 平成13年4月1日に「家電リサイクル法」が施行されました。これによって今まで埋立処分されていた粗大ごみですが、有効な資源は再利用しよし少しでも廃棄物を減らしていこうという動きへと変化したのです。
消費者と、家電小売店、家電メーカーが協力しあってリサイクルを進めていく仕組みになっています。そのため消費者は、不用になった電化製品を適正に引き渡しをし、その際に収集や運搬費(各小売業者が設定するもの)、再利用(リサイクル)にかかるお金を支払わなくてはいけなくなりました。経済産業省では、3者の役割分担が必要不可欠なので消費者が、費用を負担することに対して循環型経済社会へむけての重要な役割と記載されています。

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